借地をめぐる問題
首都圏では、土地の約3割が借地だといわれています。戦後まもなく海外から引き揚げてきた人に同情して、わずかな賃料で庭の一部に家を建てさせてあげたというのが、借地の始まりです。おそらく当時は権利金など受け取らなかった地主が多かったのではないでしょうか? ところが、借地人の権利は法律で守られているため、地主にとっては元に戻すのに必要になるという問題が起きています。そのため近年、借地借家法が施行されましたが、現存する借地の多くは、旧法により守られているという状態なのです。
典型的な会話(胸の内)はこんな感じではないでしょうか?
借地人:「返すときには、借地権割合(更地の6割)で買い取ってもらいたい」
地 主:「もともと好意で貸してあげたのに、そんな金は払えないよ」
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」